2014-06-04 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
一方、現行のJAS法では、今お話ありましたとおり、加工食品品質表示基準におきまして、事業者が遵守すべき事項といたしまして、その加工食品の品質に関する表示を適正に行うため必要な限度において、表示に関する情報、これが記載された書類を整備し、保存するよう、努力義務として規定しております。
一方、現行のJAS法では、今お話ありましたとおり、加工食品品質表示基準におきまして、事業者が遵守すべき事項といたしまして、その加工食品の品質に関する表示を適正に行うため必要な限度において、表示に関する情報、これが記載された書類を整備し、保存するよう、努力義務として規定しております。
○国務大臣(森まさこ君) 加工食品の原料原産地表示はJAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められております。現行では、品質に関する適正な表示を目的とするJAS法の表示基準の一つとして定められておりますので、品質の差異に着目をして義務表示対象となる品目が定められておりますので、加工度の低い加工食品に対象が限られております。
現行の法律の状況について御説明いたしますと、まず、業者間取引でありましても、JAS法におきましては、加工食品品質表示基準の第八条におきまして、製造業者等の努力義務ということで書類の保存を規定しております。
いわゆる適用範囲の拡大ということで、先ほどの加工食品品質表示基準それから生鮮食品品質表示基準の第四条の二の例外事項、除外事項、「この限りでない。」の見直しを実施し、適用範囲に加えればいい。 それから、根拠書類の保存ということで、外食、インストア加工において、メニュー等の表示に特色のある原材料表示を行う場合は、納品書等の証憑書類の保存の義務を課す。
その点につきましては、加工食品につきましては、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準によりまして輸入品については原産国の表示を義務付けておりますので、国産か外国産かを知りたいという点もございましたけれども、これは国産か外国産かというのは一応分かるという状況にはなっております。
これ、私が今更申し上げるまでもありませんけれども、現在、JAS法の規定による加工食品品質表示基準、これによりまして二十二食品及び個別の品質表示基準によって四食品について原料原産地表示が義務付けられています。これらの品目については今後拡大をしていく方向というように私自身は認識をしていますけれども、どのような基準をもってこの拡大、今後検討し、そして具体的に進めていくのか、お尋ねをしたいと思います。
〔理事二之湯智君退席、委員長着席〕 それから、加工食品につきましては、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準、これによりまして輸入品につきましては原産国の表示を義務付けておりますので、これにつきましても国産か外国産かについては判別可能ということでございます。
今御指摘のございました、一段階目と二段階目の問題等、加工食品の原料原産地の表示は、現行法では、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つでございますが、消費者基本計画において、加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大することとされていることから、対象品目を追加するなど、消費者庁において現行制度下での取り組みを進めておるところでございますが、本法案の成立後においては、さらに
○森国務大臣 女性も男性も身近に感じていただきたいと思っておるところでございますが、加工食品の原料原産地表示は、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つであり、消費者基本計画において、加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大することとされておりますことから、対象品目を追加するなど、消費者庁において現行制度下での取り組みを進めております。
○松田政府参考人 今委員御指摘のとおり、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている中には、今、カット野菜とかゆでダコ等ございまして、加工度の低い、生鮮食品に近い食品が選定されておりまして、加工度が増すと義務化の対象から外れるものがある、そういう中身になっております。
○副大臣(伊達忠一君) 今お話されておりました原料原産地の表示の拡大の具体的な状況ということでございますが、加工食品の原料原産地表示はJAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示の基準の一つであります。消費者基本計画において加工食品の原料原産地表示の義務付けを着実に拡大するとされていることから、消費者庁においては対象品目を追加しながら、増やす方向で取り組んでいるところでございます。
○森国務大臣 加工食品の原料原産地表示は、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つであり、消費者基本計画において加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大することとされていることから、対象品目を追加する等、消費者庁において現行制度下での取り組みを進めているところでございます。
加工食品の原料原産地の表示につきましては、現在、JAS法に基づきます加工食品品質表示基準で定められている表示基準の一つでございまして、消費者基本計画におきまして、加工食品の原料原産地表示の義務づけを着実に拡大するということにされております。
○国務大臣(森まさこ君) 現在、加工食品につきましては、JAS法に基づく加工食品品質表示基準で定められておりますが、消費者基本計画において、加工食品の原料原産地表示の義務付けを着実に拡大することとされておりますので、消費者庁において現行制度下での取組を進めているところでございます。
○国務大臣(松原仁君) JAS法の加工食品品質表示基準は、内容物を誤認させる文字の表示を禁止しております。黒糖は、一般にサトウキビの搾り汁をそのまま煮詰めたものであると消費者に理解されているので、その内容物に黒糖を全く使用していない製品に黒糖を含む文字が表示すれば、商品の表示と中身に差異が生じることになります。
次に、食品業者間取引における表示義務付けにつきまして、これは既にミートホープ事件をきっかけにしましてJAS法の加工食品品質表示基準を改正して、来年四月から業者間取引においても製品情報等を記す規格書などに原材料の記入を義務付けることになりました。
そして、加工食品品質表示基準、これを改正案ということでやりまして、三—四月にかけまして、一カ月間パブリックコメントをやります。そして、五月から七月の間にWTOに通報いたします。これは二カ月かかります。そして、夏から秋にかけまして、JASの調査会の総会、そこで改正案を決定いたします。そして、秋を目途に官報告示をいたします。
次に、加工食品の表示についてでありますが、昨年九月、加工食品品質表示基準が改正され、生鮮食品に近い加工食品群が原料原産地の表示義務の対象とされました。現在、表示義務の対象は乾燥キノコ類など二十品目群と、農産物漬物、野菜冷凍食品、かつお削りぶし、ウナギかば焼きの四品目であります。一方、缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品や近年需要が伸びている調理冷凍食品の大半が表示義務の対象外となっています。
遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第七条及び生鮮食品品質表示基準第七条の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(案)の第三条3「一定の混入の可能性」については、政府が許される混入の可能性の上限を定めるか、または、非遺伝子組み換え農産物であることを表示した事業者がみずからの混入の可能性の上限を保証することを基準に盛り込むこと、附則2「一年ごとに見直すものとする。」